自家用電気工作物とは、 高圧以上(600V超)で受電する電気設備 のことをいい、例えば、工場やビルなどの大規模な設備が 自家用電気工作物 になります。(ただし、さきほどの①~③のいずれかに該当する場合は、低圧で受電していて. まとめ. 電気工作物の定義は? 電気工作物は、電気事業法第2条で定義されています。 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。 簡単に言うと、「電気を供給するために必要な設備」ということです。 発電所、変電所、受電設備、屋内配線など電気を使用するために設置する設備をさします。 また電気工作物から除かれる工作物は、電気事業法施行令第1条で定義されています。

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自家用電気工作物. 事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のものを指します(おもに、ビルや工場等の屋内外配線)。 このうち、最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事をする場合に、電気工事業の登録等が必要となります。 自家用電気工作物の電気工事を行う場合には、第一種電気工事士免状が必要です。 関連リンク. 電気工作物の保安(経済産業省) 電気工事の安全(経済産業省) 用語の解説(経済産業省) このページに関するお問い合わせ先. くらし安全防災局 防災部消防保安課. くらし安全防災局防災部消防保安課へのお問い合わせフォーム. LPガス・火薬・電気グループ. 電話:045-210-3475. このページの所管所属は くらし安全防災局 防災部消防保安課 です。. 小規模高圧需要家の皆様へ. 自家用電気工作物の定義. 自家用電気工作物は、「電気工作物」の一部として、次のように定義されています。 電気工作物(電気事業法第2条) 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物 (船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。 )をいう。 電気工作物から除かれる工作物(電気事業法施行令第1条)